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自転車で歩道を走ると罰金5万円って本当? / 毎日新聞

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 はじめに・・・、WEB CARTOPさんか、毎日新聞さんなのか知らないが、3枚の走行写真が載せてあるが、皆同じ人が同じ自転車で撮影されてるね。やらせ違反ってないのかな?(爆)

 そういう記事をお借りしているので大きな口は叩けないが・・・。小父さんは今自転車を持たないので意識が薄かったが、こんなに厳しかったとは知らなかった!今から先にでもちょっと自転車を借りて走ることがあるかも知れない。よ~く、憶えておこう。

 ただ、法律は法律として、現状ですべての自転車が日本の狭い道路の狭い路側帯を走ったとしたら、絶対に自動車との交通事故が増加する!自転車専用道路を整備させなければこの問題は解決しないと小父さんは思うが、どうなんだろう?

 ただ、小父さんの場合70歳になったので、ちょっとだけ有利になったな(笑)

 
   

WEB CARTOP    自転車で歩道を走ると罰金5万円って本当?
毎日新聞  2017年9月3日 18時00分   情報提供:カートップ

道交法にはかなり細かく厳しくルールが設定されている
 子どもから大人まで、身近な交通機関として重宝している自転車。しかし、近年マナーの悪い自転車による重大事故も増えており、取締りや罰則の強化がニュースになっている。自転車は道路交通法では「車両」(軽車両)の扱いになっており、その通行ルールは、道路交通法で定められている。

 自転車は、気軽な乗り物ということで、免許を持っていない子供達だけでなく、自動車免許を持っている人たちまで、かなりアバウトに乗っていることが多いが、知らないでは済まないルールも沢山あるので気をつけよう。

     

 なかでも、最初に確認しておきたいのは、自転車通行の基本として、自転車は左側通行で、なおかつ車道を走るのが原則だということ。これらのルールを守らないと、じつは大きな罰則が待っている! 例えば……
 
・車道の右側を走る(路側帯を含む)→3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

・歩道を走る→3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 とけっこう洒落にならない。

 なお

・「自転車および歩行者専用」の標識がある歩道

・自転車の運転者が13歳未満か70歳以上、または身体が不自由な人の場合

・車道や交通の状況を見て、通行の安全を確保するためにやむを得ない場合

 は、例外的に歩道を走っても問題ない。ただし、歩道では、当然のことながら歩行者優先が原則。徐行が義務づけられていて、歩道で歩行者に対し、自転車がベルを鳴らすのはルール違反となる。その他、夜間の無灯火運転は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、飲酒運転は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」。

     

 さらに、傘を差しての片手運転は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、携帯電話・メールをしながらの運転は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、二人乗り(16才以上が6才未満の子どもを1人乗せるなどの場合を除く)は「2万円以下の罰金または科料」、並んで走る(並進可の場所を除く)は、「2万円以下の罰金または科料」などのペナルティがある。(自転車には反則金制度がないので、いきなり罰金になってしまう……)

     

 これらを厳格に適用されたら、息苦しくて、自転車など誰も乗れなくなってしまうが、まずはルールをきちんと把握したうえで、マナーをしっかりと守り、クルマも、自転車も、歩行者もお互い気持ちよく、安全に行き交うことができる、いい環境を維持していこう。





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