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高齢者大学「市政に関する・・・」~障害者配慮条例と合理的配慮~ 福祉総務課

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  先ずは、障害者配慮条例なるものがあることを知らなかった。ひと口に障害者と言っても目の見えない人、耳が悪かったり会話が不自由な人、体が不自由な人、知的なこと、精神的への障害や内臓機能や難病の人などの障害がある人を行政がサポートし、一般社会が理解度を高めていく必要があるんだということを学んだ。

 配慮のやり方がすべてにおいて違ってくる。今日、講義された課長は東京から明石市にこのような部署が出来たからということで公募で来られたようだ。車椅子での生活だが、その講義の素晴らしさには聞き入った。何でも東京の都営住宅ではそう不便は感じなかったが、こちらの不動産屋さんで借家を探してもらった際には、車椅子で家に傷がつくなどの理由でなかなか見つからなかったとか。

 他府県の例では、補助犬(盲導犬や聴導犬)を飲食店でペットと同等扱いにして入店させてくれなかったり、タクシーへの乗車拒否などで問題が生じた例もあるとのこと。
 
      

   

   



 

    

  上記の後半の講義は、急用が出来て早退したのだがこのような助成制度があるとは、我が国の福祉行政が進んでいるのだとつくづく思う。でも東京から赴任された課長さんの家探しの話だけでも地域差があることを認識した。

 前半の講義はICレコーダーに録っているが、一気に復習させてもらった。これらの記述は講義の10分の1くらいだ。

  

助成制度には条件があるので合理的配慮の提供を支援する助成制度(P10)をご覧ください。 

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