気軽にクリックしているフェイスブックの「いいね!」ボタン(英語では「Like」ボタン)。おもしろい意見や気に入った写真などを見るとクリックするのが習慣のようになっている人も多いだろう。ところが、それによって表明した意見が、「言論の自由」で保護されないという判決が先頃下された。
ヴァージニア州のある保安官が選挙で再選を果たそうとしていた2009年、4人の部下が対抗候補のサイトで「いいね!」をクリックしていた。気にくわない上司へのちょっとした不服従の表明だった。この保安官は最終的に選挙で勝利したのだが(保安官は一般市民の選挙によって選ばれる)、後にこの「いいね!」の一件を知るにいたって、4人をクビにした。理由は、「職場の調和と効率が乱される」というものだ。
クビにされたうちの1人がその後、「いいね!」をクリックしたことに対する解雇は「言論の自由」を保障するアメリカ憲法修正第一条に反していると、地方裁判所に提訴。そして下った判決が、「いいね!」のクリックは言論の自由の対象外で、ここでの行いが解雇の理由になっても致し方ない、というものだった。
この判決は、非常に奇妙な判断に基づいている。つまり、フェイスブックやブログへの書き込みのように、ちゃんとした文章の体裁をとっていれば「言論の自由」の対象になったが、「いいね!」のクリックはあまりに不十分で、対象になるべくもないという。実際はそのクリックが、文章と変わらないほどはっきりとした意見表明だったからこそ解雇されてしまったのだが。
「いいね!」ボタンを押すことと書き込みとの間にそんな違いがあるなんて、誰も予想できなかっただろう。実際、フェイスブックの書き込みに関しては、これまでいくつも訴訟が起こされているが、書き込みをしたユーザー側に言論の自由が認められている。学校の先生を揶揄した生徒が停学処分になったときもそうだ。
保安官に解雇された部下の訴訟は、「いいね!」ボタンを押すことが言論の自由で保護されるかどうかが問われた初めての裁判だった。判決では、「いいね!」をクリックしたユーザーがそこに込めた意見の内容まで、裁判所が推し測ることはしないという線引きを行っている。あまりに硬直的な判断ではないか。
まだ一審なので、これがインターネット時代の新しい一基準となるかどうかが決まるにはまだ時間がかかるが、こんなことがあると、「いいね!」は見かけは気軽なボタンでも、本当はまだ得体の知れないやっかいな存在だということが伺われる。企業に務める会社員なら、競合他社の製品にうっかり「いいね!」を押すと、即クビにもなりかねないご時世なのだ。
瀧口範子
フリーランスの編集者・ジャーナリスト。シリコンバレー在住。テクノロジー、ビジネス、政治、文化、社会一般に関する記事を新聞、雑誌に幅広く寄稿する。著書に『なぜシリコンバレーではゴミを分別しないのか? 世界一IQが高い町の「壁なし」思考習慣』、『行動主義: レム・コールハース ドキュメント』『にほんの建築家: 伊東豊雄観察記』、訳書に『ソフトウェアの達人たち: 認知科学からのアプローチ(テリー・ウィノグラード編著)』などがある。 Newsweek
はっはっは。いや笑いごとではない。「いいね」を押して仕事をクビか!日本では解雇したくても、だいたい自分から辞めたくなるように仕向けるようだが、アメリカではさらりとクビ切りをやるね。フェイスブックは個人の名前や、顔を出す習慣になっているから、変な中傷は御法度だ。仮面を被ってののしり合うのと、実名で顔だして自分の考えを書いていくのと、今後のネットはどちらが生き残るのかな?どちらにも一長一短はある気がする。
今日も訪問 ありがとうございます。
良かったら 下記のバーナーをクリック よろしくお願いします。
にほんブログ村